日経連動ETF(ブルベア)でfireを目指すブログ

年率25%達成した取引手法の公開+小ネタ集

fire後の税金対策を考える その1

今日は税理士ユーチューバーさんの動画を見ていて衝撃を受けました。

またしても税金について書きます。

 

まずはびっくりした点からお話ししますね。

特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合、確定申告で株トレードの収入を申告しなければ、所得とみなされない

 

それによってどんなメリットがあるかと言うと…

  1. 株トレード収入があっても扶養に入れる
  2. 国民健康保険料(所得割額)の算定時に含まれない

 

配偶者が会社員(や経営者)の場合、fire後は配偶者の扶養に入るというのは有力な選択肢になりそうです。

シングルの方や、株トレード以外の所得があり扶養に入れない方は国保料の算定に含まれないことを活かしたいですね。

 

以前株トレードにおいて確定申告をしたほうがいいケースについて書きましたが、確定申告をすることにより所得とみなされてしまい、上記のようなメリットが受けられない点は要注意です。

 

 

(不安な点)

マイナンバーで株トレードの収入も国に把握されているので、いずれは確定申告の有無にかかわらず所得とみなされてしまう〈かも〉しれませんね。